特許のトリビアその5
2007-07-05


『特許のトリビアその5』

 特許の制度は、発明を吐き出して
  もらうためにある。


 トリビアその3で、特許権が切れると類似品
が出回る、というお話をしましたが、「真似る」
のは良くないんじゃないか、という感想を持たれ
るかもしれません。

 コトバの「学ぶ」が「真似る」から来ているそう
ですが、いろいろな技術を発表しあって、真似て
学んで、全体として発展していくんだ、という考え
方があります。

 特許の制度がまだ整備されていなかった
明治の初めですが、綿糸をツムぐ器具を発明して
国内の博覧会でも高い評価を得た発明家が
数々の模造品に押されて、困窮してしまった
という事件がありました。

 ガラ紡
 (別Google窓が開きます)

 こういうことでは、画期的な発明をした人も
真似られるのを恐れて世の中に発表しなく
なります。

 そこで、「20年だけ独占していいよ」という
のと引き換えに、発明技術をどんどん発表
してもらうために、特許の制度ができている
と言ってもいいでしょう。

特許法 第1条 (目的)
 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。



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