2007-06-08
…それでも、電子定款の認証を自分でやりたい、
という方のために…
いよいよ、定款原稿の最終版を送信する
手順のトコロです。
これについては、法務省のページに詳しくて
そっちをリンクで挙げときますので見てください。
法務省 「電子公証制度 ご利用の手引き」
(別ウィンドウで開きます。)
用語解説をしとくと…
「私署証書」=個人が作った書類
「電磁的記録」=ワープロファイル
「嘱託」=依頼すること
「電磁的記録の認証の嘱託」=
ワープロファイルの認証を(指定
公証人)に依頼すること
→ 「嘱託人」=依頼者ってこと
「デジタル署名」=電子署名、電子ハンコ
・・・
ということで、参照するのは「電磁的記録の
認証の嘱託」の申請、の項目です。
「画面表示例」も、とっても参考になります。
で、送信が終わったら、その指定公証人の
トコロに出かけて、認証手数料を納めたり、
認証済みの電子定款を貰ったりします。
次回、ご注意点などを。
(( 関連記事
最初 前の 次の ))
�セ記事を書く
�セコメントをする